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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(55) 入居時の経歴詐称は、更新拒絶の正当事由になるか?

住宅新報 2013年10月15日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

不動産テック・DX

Q 定期借家契約の再契約をする場合の条件で、借主が入居時の経歴を偽っていたときは、貸主は再契約の締結を拒否することができるでしょうか。

 具体的には、「会社役員」ということで書類が提出されていたのですが、実際は単なる「顧問」ということで、それも非常勤の顧問だということなのです。

A 「顧問」という役職は、元役員の人も、外部の人も顧問に就任することがありますので、一般の役員に準じた役職として扱ってもよいのではないでしょうか。

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