不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(52) 1年未満の定期借家での事前終了通知はいつ行うのか?
住宅新報 2013年9月3日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 定期借家の契約期間の問題ですが、期間は更新がないだけに比較的長く定められることが多いように思われますが、期間は何年でもよいのですか。
A 何年でもよいのです。契約期間については、定期借家に限らず、建物の賃貸借については民法604条の最高20年の規定は適用されません。もちろん、1年未満の定期借家の締結も可能です。
Q しかし、あまり長い期間を定めた場合には、契約の途中で解約できる権利を定めておかないと、トラブルになるのではありませんか。
























