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スタンダード会員限定損害賠償、敷金の継承、原状回復の特約など 民法改正で問題点整理 全宅連、不動産取引関連で

住宅新報 2012年12月4日 号 10面

不動産テック・DX

 全国宅地建物取引業協会連合会はこのほど、「民法(債権法)改正において懸念される不動産取引上の問題点」をまとめ、理事会で報告した。法務省法制審議会部会で現在、改正論点の整理が行われ、13年2月に中間試案が作成される予定で作業が進められている。全宅連では、法改正が不動産取引などの実務にどういう影響が出てくるかについて検討し、問題点を整理した。主な改正内容と懸念材料は次の通り。

 (1)改正内容には従来の判例法を超えるものが多くあり、条文数2500条以上になると言われている。現行は1044条だが、条文が大幅に増えることによって、法律の専門家でない消費者・一般事業者が新しい法体系を理解することはかなり困難である。改正に伴う経過措置も必要で、長期間の実務の混乱と停滞が予想される。

 (2)契約違反をした場合の損害賠償の要件の見直し。改正の方向である「債権者は債務不履行につき損害賠償請求ができるが、債務者が引き受けていなかった事由による場合は請求できない」は、一見合理的に見えるが、契約書に細かい免責条項を逐一列挙しなければならなくなり、契約書が膨大な量になる恐れがある。特に不動産取引の場合、契約書がより複雑になり、一般消費者にとってはかえって不利益になる恐れがある。

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