農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの「対価を得て継続的に行う事業」から生じる所得。総収入金額から必要経費を差し引いて算出する。なお給与所得者の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、確定申告をしなければならない。
農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの「対価を得て継続的に行う事業」から生じる所得。総収入金額から必要経費を差し引いて算出する。なお給与所得者の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、確定申告をしなければならない。