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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編103 根抵当権で、「極度額」を超える配当は受けられるか?

住宅新報 2017年10月31日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

住まい・くらし

 Q 根抵当権の確定がないと債権も特定されず、競売の申し立てもできません。どのようにして根抵当権を確定させるのでしょうか。

 A その点については民法に規定があり、一般的には根抵当権者が設定者(債務者)に元本の確定請求をすることにより確定させるか(民法398条の19第2項)、設定者(債務者)の債務不履行に基づいて競売の申し立てをすることにより元本を確定させるか(民法398条の20第1項1号)のいずれかだろうと思います。

 Q 根抵当権は債権を「極度額」の範囲内で担保する抵当権ですから、もし確定時の元本債権が「極度額」を超えていたような場合には、極度額の範囲内でしか競売の申し立てができないのでしょうか。

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