現行の媒介報酬規程は47年前の1970年に建設大臣告示で定められた。売買仲介料は200万円以下が5%、200万超400万円以下が4%、400万円超が3%とし、各部分の合計を超える報酬を得ることを禁止している。
仮に築年数を経た郊外のファミリーマンションが400万円とするとその報酬は18万円となる。100万円の空き家物件なら5万円である。しかし、空き家物件を仲介する労がファミリーマンションの3分の1以下とは限らない。
売買金額に比例する報酬規程は、それ自体合理性に欠ける面があるが、現代のように超低価格物件が出てくる時代にはその矛盾がより鮮明化するようだ。報酬はサービスの対価だから、その本質はサービスを受けた側の利益や満足度に比例したものでなければならない。


















