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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(92) 法定要件を欠く定期借地の効力はどうなる?

住宅新報 2017年5月9日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

住まい・くらし
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 Q 事業用定期借地権等に関する借地借家法23条の規定を見ていると、その3項に、1項借地権・2項借地権ともにその契約を「公正証書」によって行うよう定めています。この規定の仕方は、一般定期借地権(22条)の場合の規定の仕方と少し違うようですが。

 A その通りです。22条の一般定期借地権の場合は、「その特約を公正証書等の書面によってしなければならない。」と定めていますので、「契約を更新しない」とか、「建物の買取りを請求しない」といった特約を通常の土地賃貸借契約書に定めればよいということになりますが、23条の事業用定期借地権等の場合には、それらの「特約」だけでなく、「契約そのもの」を公正証書によってしなければならないとされています。

 Q ところで、この2つの定期借地権について、それぞれの法定要件を満たさないで契約を締結した場合には、「契約が無効になる」ということでしょうか。

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