新刊紹介 「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」 高橋成壽著
住宅新報 2015年2月17日 号 3面

「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」 高橋成壽著
夫が死亡した場合の法定相続分は、妻と子供が2分の1ずつとなる。子供が2人なら子供は4分の1ずつだ。しかし、著者は「夫の残した財産は夫婦で築いたものだから、全部を妻が相続すべき」という。
「考えてもみてください。もし夫婦が離別することになった場合には、結婚してから2人で築き上げてきた財産であれば、たとえ夫名義になっていても、財産分与では基本的に五分と五分。半分は妻が持っていってもいいことになっているのです」
ところが離別ではなく、死別の場合は妻と子で財産を分別するのはおかしいというわけである。子供は基本的には親の財産形成には寄与していないどころか世話になってきたのだから、著者の主張にはうなずかされる。

















