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スタンダード会員限定売却話が土地管理契約に 消費者被害救済委が原野商法二次被害を報告 高齢者中心に被害が急増

住宅新報 2014年6月3日 号 11面

住まい・くらし
原野商法二次被害の相談件数

原野商法二次被害の相談件数

 東京都消費者被害救済委員会の知事報告として、「過去に購入した原野売却のために複数業者と次々と契約した土地管理契約等に係る紛争」、いわゆる「原野商法二次被害」のあっせんの経過と結果を東京都が公表した。13(平成25)年度に都内の消費生活センターに持ち込まれた「原野商法二次被害」に関する相談件数は、前年(166件)、前々年(170件)から大幅に増加して270件にも上った。主な被害内容は、遠隔地にある土地の売却を所有者に勧めるのに併せて、測量や管理、調査、交換などを勧誘するケースが多いのが特徴。特に高齢者の被害が目立っているという。センターでは再発防止のため、事業者や宅建業者、消費者に対して注意喚起を促している。

 この紛争のきっかけは、12年から13年にかけて80代の男性が、約40年前に購入し北海道と茨城県に保有していた土地(原野・山林)をめぐり、複数の土地管理業者と宅建業者から3回にわたって売却話を持ちかけられ、土地管理委託契約とそれぞれのグループ会社との間で売却のための一般媒介契約を結んだもの。土地管理業者3社との間で5つの契約を結び、総額105万円の代金を支払った。

 その後、男性は消費生活センターに相談の上、各社に解約通知を出し、法定書面不交付によるクーリングオフを主張し代金の返金を求めたものの、一部を除き相手業者がこれに応じず紛争に発展した。

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