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スタンダード会員限定「サ高住」の実態は 高齢者住宅財団調査より (12) 生活支援サービス契約書の分析 解除申し入れ期間 「記載なし」が半数

住宅新報 2013年8月27日 号 12面

住まい・くらし
  • 事業者からの解除申し入れの期間

    1 / 2事業者からの解除申し入れの期間

 前回に続いて「生活支援サービス契約書」の分析。事業者からの契約解除の申し入れ期間を調べたところ、51%が「記載なし」で(グラフ(左))、賃貸借契約書(1%)と比べて圧倒的に多いことが分かる。「90日前」は24%、「60日前」は15%。調査報告書では、「入居者の大半は、サービス提供を受けたいがために自宅から住み替えを行うことが多いことからすると、解除に当たり一定の期間を設けることは重要な意味を持つといえる」としている。

 なお、東京都のモデル契約書では、入居者が他人に害を及ぼすようなおそれが出てきた場合にのみ解除でき、そのようなケースであっても30日の予告期間を置くと共に一定の観察期間や医師の意見、本人の希望などを考慮することを求めている。

 一方、入居者からのサービス提供の解約手続きとして、いつまでに解約申し入れを行う必要があるかについても調べている(グラフ(右))。それによると、事業者からのケースと同様に半数以上が「記載なし」だった。次いで多かったのは「30日前」で約4割を占めた。

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