違法物件と差別化 認定登録制度始める 日本シェアハウス協会
住宅新報 2013年8月20日 号 11面

登録物件に発行するステッカー
日本シェアハウス協会(山本久雄代表理事)は、昨今のシェアハウス人気に乗じた、いわゆる〝違法ハウス〟問題に対処するため、協会が認定したシェアハウスであることを証する登録制度を始める。
登録を受けるためには、同協会所定の審査申込書を提出後、審査手数料を納める。協会はコンプライアンス部会が現地審査と管理運営面の審査を行い、協会審査基準の80点をクリアした物件に登録証を発行する。審査料と登録料を合わせ5万円が必要となるが、登録物件は、今後同協会が開設するホームページ上の「情報コーナー」で、安心できる登録シェアハウスとして紹介される。
建物に関する主な審査基準は(1)安全・安心面(耐震性・火災対策など)(2)法令面(建築確認許可・審査済証など)(3)内外の快適性(部屋数、設備など)。運営管理に関する主な審査基準は(1)入居率(2)基本帳票類の整備(契約書など)(3)安心面(緊急時対応、クレーム対応など)(4)快適性(プライバシー、定期清掃、衛生管理など)。

















