「サ高住」の実態は(10) 高齢者住宅財団調査より 契約書を分析 事業者からの解約申し入れ 6カ月未満が3割に
住宅新報 2013年8月13日 号 8面

事業者からの解除事由の内容と頻度
前回に続き、「賃貸借契約書・入居契約書」について。当事者間で法的トラブルになりやすいと思われる解除について調査・分析している。
事業者からの解除事由として何種類の理由を挙げているかを調べたところ、多くの事業者が5~7つ程度を契約書に設けていることが分かった。その具体的な内容と頻度を見ると、入居者の賃料不払いなどの債務不履行に基づく解除のほか、虚偽記載、使用目的遵守義務違反、禁止行為違反などが目立った(グラフ)。
調査した高齢者住宅財団では、「どのような場合に入居者の義務違反になるかは明らかにはされておらず、ケースバイケースとなるが、事業者からの解除には正当事由が要求されるため、記載されていることを違反しただけですぐ解除とはならないと思われる」としている。

















