よりよい老後生活へ 後見制度や遺言書を 東京共同住宅協がセミナー
住宅新報 2013年3月5日 号 10面

セミナー風景
東京共同住宅協会はこのほど、都内で地主や大家を対象に、成年後見制度をテーマにしたセミナーを開催した(写真)。司法書士の太田垣章子氏が講師を務め、成年後見制度には大きく分けて法定と任意の2つがあることや、後見人の役割、手続きについて説明した。
太田垣氏は、法定後見の手続きの中で、「申し立てができるのは夫・妻や4親等以内の親族などだが、一定の条件を満たすと市町村長も申し立てできる。例えば、アパートの入居者が認知症になって身内もいない場合、市町村長から手続きをとってもらうことで、滞納家賃を回収する方法もある」と述べた。
また、「任意後見は自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ自分の希望する人を保護者(任意後見人)に選び、将来の財産や身の回りのことについて具体的な希望をその保護者に頼んでおくことができる」と説明。任意後見人を選ぶポイントとして、人間的にも経済的にも絶対に信頼できる人であることや、自分よりも20歳ほど年下が望ましいこと、報酬についても話し合える人などを挙げた。

















