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スタンダード会員限定住友林業 大臣認定新規取得で対応 建基法違反個所の性能確認済み

住宅新報 2012年8月21日 号 11面

住まい・くらし

 住友林業は8月10日、国土交通省から同日、都内で建築した準耐火の木造戸建て住宅について建築基準法違反の指摘を受けたことに関し、不適合と指摘された施工法でも既に公的機関による安全性が確認されていることから新たな大臣認定を取得するための申請手続きを行っていることを明らかにした。

 同社は不適合が発生した経緯について、以下のように説明している。

 まず、(1)大臣認定において石膏ボードの下地組に胴縁(横方向下地)の記載があるのに胴縁を使用していなかったことについては、「大臣認定の同規定は胴縁を施工する場合の規定であると理解していた」としている。また、(2)石膏ボードを留める際には同ボード用くぎで長さ38.1ミリ(GN40)以上またはスクリューねじ長さ40ミリ以上で留めるとなっているのに、28ミリのビスを使用していたことについては、「当社は過去の防耐火性能にかかる大臣認定の取り扱いから長さ28ミリのビスはGN40と同等であると認識していた」という。

 国交省は、同様の疑いがあるとされている同社が建築した3524件の木造住宅についても、「特定行政庁で違反が確認されれば、早急に是正措置(改修または施工された仕様の性能確認)を取るよう指示する」としている。

 これに対し住友林業は、申請中の大臣認定が取得されれば、是正措置の一つである「性能が確認された」ことになるので、違反は解消されるとの見方をしている。

 なお、住友林業はその後の調査で、3524件に加え新たに1342件の該当物件が判明したことを8月16日に同省に報告した。該当する物件は準耐火建築物で、準防火地域内の3階建て及び防火地域内の2階建て以下で、かつ延べ床面積が100m2以下の建物などとなっている。

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