総合

不動産取引現場での意外な誤解 売買編238 違約金は違約があれば即時請求できるものか?

Q.一般的に、不動産の売買契約においては、契約の当事者が互いに「手付解除」ができる旨の約定をしていることから、買主が売買代金の支払いを滞った場合に、まずは買主の「手付解除」が優先されるべきなのかどうか、(続く)

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