総合 住宅新報 2025年4月22日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編238 違約金は違約があれば即時請求できるものか? 印刷 Q.一般的に、不動産の売買契約においては、契約の当事者が互いに「手付解除」ができる旨の約定をしていることから、買主が売買代金の支払いを滞った場合に、まずは買主の「手付解除」が優先されるべきなのかどうか、(続く) この記事は有料記事です。 残り 806 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»