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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編219 抵当権付物件の所有権更正登記はどう行う?

住宅新報 2024年7月9日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編219 抵当権付物件の所有権更正登記はどう行う?

Q.前回の所有権更正登記の説明の中で、A単独名義の物件をAB共有の名義にしたり、その逆のAB共有名義の物件をAの単独名義に更正する場合、いずれもその物件に抵当権者などの登記上の利害関係人がいる場合には、その承諾が必要になるということでした。

A.その通りです。その理由は、いずれのケースにおいても、その担保権の及ぶ範囲が、前者の場合にはAの持分にしか及ばなくなり、後者の場合も、それまでに設定されていたABのうちのAだけの持分にしか及ばなくなるということで、その担保価値が縮減された分の不利益を被る担保権者の承諾が必要になるからです。

Q.しかし、更正登記というのは、もともと間違っていた登記を正しいものにするわけですから、何とか担保権者の承諾を取り付けられる方法もあるのではないでしょうか。

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