資格・実務 住宅新報 2018年7月17日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編111 抵当権付きのまま物件を購入しても問題ない? 印刷 Q 抵当権の知識は競売によって知ることができると言われましたが、その他にも学ぶ方法はあるのでしょうか。 A ありますが、やはり私達宅建業者は競売とか、抵当権付の物件を売買するといった観点から学ぶのが(続く) この記事は有料記事です。 残り 854 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»