区分所有法改正の影響 ~マンション再生はどうなるか~ 旭化成不レジマンション建替え研究所 大木祐悟 第3回 集会決議に関する事項 一定要件満たせば3分の2に
共用部分の変更 現行法では、軽微変更を除く共用部分の変更は、集会において区分所有者と議決権の各4分の3以上で決議する旨が規定されています。なお、区分所有者については規約で過半数まで減ずることができます。 要綱では、原則は変わらないものの、一…

















