2012宅地建物取引主任者受験セミナー (9)
連載: 宅地建物取引主任者受験セミナー
【問題1-41】
宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約に対する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。
(2)宅地建物取引業者が媒介契約に係る宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、依頼者の求めがなければ特にその根拠を明らかにする必要はない。
(3)宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものでない場合は、その旨を記載しなければならない。
(4)宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を3週間に1回以上書面で報告しなければならない。
【問題1-42】
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって建売住宅を買主Bに代金3,000万円で売却する契約を締結したが、土地の造成工事及び建物の建築工事は完了前であった。売買代金について手付金等を受領しようとする場合の、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aは、後に代金に充当される手付金として150万円を受領後、代金の一部として更に500万円を受領する際には、その500万円についてのみ手付金等の保全措置を講じる必要がある。
(2)Aは、手付金として500万円を受領するときは、Bがすでに当該土地及び建物の所有権の登記をしていたとしても手付金等の保全措置を講じる必要がある。
(3)Aは、既に受領した手付金及び新たに受領しようとする金額の合計額が150万円以下である場合であっても、手付金等の保全措置を講じなければならない。
(4)Bが宅地建物取引業者である場合には、Aは、手付金として1,000万円を受領する際、手付金等の保全措置を講じる義務はない。
【問題1-43】
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)保証協会は、社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が有するその取引により生じた債権について弁済する義務を負うが、この義務は、当該社員が社員となる前に宅地建物取引業に関して取引をした者が有する債権には及ばない。
(2)研修は、保証協会が必ず実施しなければならない業務の一つであるが、この研修は、現に宅地建物取引業の業務に従事している者のほか、従事しようとする者に対しても行うことができる。
(3)保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人のうちから国土交通大臣が指定したものである。
(4)保証協会は、必須業務としての弁済業務等のほか、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ければ一般保証業務を行うことができる。
【問題1-44】
宅地建物取引業者の免許の取消しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者Aの業務に従事する取引主任者Bが、宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受けたときは、その処分にAの責めに帰すべき理由がない場合であっても、Aの免許は取り消される。
(2)宅地建物取引業者Aの取締役の1人が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたときは、Aの免許は取り消される。
(3)宅地建物取引業者Aが営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人Bが禁錮以上の刑に処せられたときは、Aの免許は取り消される。
(4)宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し情状が特に重いときは、Aの免許は取り消される。
【問題1-45】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。(2)自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
(3)宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
(4)自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
























