2012宅地建物取引主任者受験セミナー (4)
連載: 宅地建物取引主任者受験セミナー
【問題1-16】
都市計画法に基づく開発行為の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)市街化調整区域内で行われる開発行為について許可される場合は、常に開発審査会の議を経なければならない。
(2)市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で開発行為を行う場合は、開発許可を受けなくてもよい。
(3)区域区分の定められていない都市計画区域内で行う開発行為は規制の対象にならない。
(4)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、一定の場合を除き、工事完了公告があるまでの間は建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。
【問題1-17】
都市計画法に規定する市街化区域及び市街化調整区域の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は市街化を禁止すべき区域である。
(2)市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
(3)市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
(4)市街化区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域はすでに市街化を形成している区域である。
【問題1-18】
建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)鉄筋コンクリート造り2階建ての住宅用建築物を新築しようとする場合、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域であれば、建築確認が不要である。
(2)すべての建築物について、その設計及び工事監理を建築士が行わなければ、工事ができないこととなっている。
(3)建築に際し建築確認が必要である建築物であっても、木造2階建ての住宅用建築物であれば、建築工事完了後に建築主事に検査を申請する必要はない。
(4)鉄筋コンクリート造り5階建ての共同住宅用建築物の新築の場合、検査済証の交付前であっても、その建築物の使用ができるときがある。
【問題1-19】
道路に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
(1)土地を住宅の敷地として利用するために築造する道で復員が4m以上のものは、すべて建築基準法上の道路である。
(2)特定行政庁は、場合によっては私道の変更または廃止を禁止し、または制限することができる。
(3)都市計画区域及び準都市計画区域外であっても、特定行政庁が指定する区域内にある建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならない。
(4)地方公共団体は、特殊建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員などについて必要があると認めるばあいは、条例でその制限を緩和することができる。
【問題1-20】
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における都道府県知事とは、指定都市、中核市または特例市にあっては、指定都市、中核市または特例市の長をいうものとする。
(1)都道府県知事が、宅地造成工事規制区域内の宅地について宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合において必要な措置を勧告することができるのは、その宅地の所有者に限られる。
(2)宅地造成工事規制区域において宅地造成(盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの)をしようとする場合は、都道府県知事に届出をしなければならない。
(3)宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域は、都道府県知事がこの法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成工事規制区域として指定されることがある。
(4)宅地造成工事規制区域において、宅地造成に関する工事を行う際、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地である場合には、都道府県知事の許可を要しない。
【問題1-16】 正 解 (4)
(1)は誤り。
市街化調整区域内で行われる開発行為開発審査会の議を経なければならないのは、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものである(都市計画法34条14号)。
(2)は誤り。
本肢の場合、34条の許可要件に適合しなくてもよいだけで、開発許可は必要である。
(3)は誤り。
区域区分の定められていない都市計画区域内で行う開発行為は、開発規模が3,000m2以上の場合には、原則として開発許可を受けなければならない(同法29条1項1号、同法施行令19条1項)。
(4)は正しく、正解。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでは、原則として、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならない(同法37条)。
【問題1-17】 正 解 (3)
区域区分に関する都市計画は都道府県が定めることとなっており(都市計画法15条1項2号)、「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域」となっている(同法7条2項、3項)。従って、(3)が正しく、正解。
【問題1-18】 正 解 (4)
(1)は誤り。
(1)100m2を超える特殊建築物、(2)木造建築物で、階数が3以上または延べ面積が500m2、 高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、(3)木造以外の建築物で、階数が2以上または 延べ面積が200m2を超えるものは全国どこでも確認は必要となる(建築基準法6条1項1~3号)。
(2)は誤り。
建築士法では、一定の建築物を設計及び工事監理するには建築士でなければならないという規定があるが、すべての建築物に当てはまるものではない。
(3)は誤り。
本肢のような規定はなく、建築確認が必要な建築物は、工事が完了すれば、完了検査の申請をしなければならない(建築基準法7条2項)。
(4)は正しく、正解。
本肢の場合でも、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときや完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、その建築物の使用を開始できる(同法7条の6第1項)。
























