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プレミアム会員限定不動産鑑定士レター 現行地代は改定できるか? 諸般の事情の考慮も必要

住宅新報 2025年11月25日 号 3面

連載: 不動産鑑定士レター

賃貸・地域・鑑定
  • 不動産鑑定士レター 現行地代は改定できるか? 諸般の事情の考慮も必要

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 土地の価格は、何かしらの相場感がある。インターネット上で、相続税路線価や地価公示などを検索することもできる。では、土地の賃料、いわゆる地代はどうなのだろうか。現行地代は妥当といえるのか? 一般の方が悩むのは当然、不動産業者の方からもよく相談を受ける。新規契約に伴う地代より、現在契約中の地代を改定する際の相談が多い。

【改定できる根拠】

 お互いに合意した賃料を、どのようなときに改定できるのか? それは、借地借家法11条1項に定めがある。ざっくり4点、現行賃料を合意した時点と比べて、(1)不動産に対する税金などの負担が増えた(減った)、(2)不動産の価格が上昇(下落)した、(3)経済事情が良くなった(悪くなった)、(4)周辺の賃料相場より高い(低い)――逆に言えば、このような法律要件を満たさない要求は、拒否できる。

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