廣田 信子の紙上ブログ No.416 マンション管理応援歌 区分所有法の改正、組合への影響は
住宅新報 2024年5月21日 号 5面

マンション管理に関しては最近、様々な動きがあり、区分所有法の改正が予定されています。その改正案の中で、マンションコミュニティ研究会で議論になっているのは、管理組合の決議が出席者の多数決で決まることになる点です。現在は、普通決議は、出席者の過半数で決められますが、共用部分の大規模な変更、管理規約の制定・変更・廃止の決議等は、全区分所有者の4分の3以上の賛成が必要です。ですから、管理組合は、大規模な共用部分の変更を伴う改修工事や規約の改正ができるように、組合員に情報を公開し、理解を求める努力をしている訳です。投票をしない人は反対票を投じたと同じになりますから。今後は、出席者(議決権行使書、委任状を含む)の4分の3でいい訳ですから、無関心の人は無視できます。この改正を決議が楽になっていい、議決権の行使をしない人は意見もないのだろうからという見方もあります。一方、理事会がみんなに分かりやすく説明するという役割を積極的にしなくなるのではという心配もあります。
この改正の前提に、区分所有法に「区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適切かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない」という旨の規定が置かれるようです。議決権の行使も役割の一つと考えられます。
出席者の多数決というが





















