廣田 信子の紙上ブログ No.412 マンション管理応援歌 旧借地権マンションの今後は
住宅新報 2024年4月16日 号 5面

マンション建替え研究所の大木祐悟氏の講演から、勉強会で扱った旧借地権マンションについて考えます。62年竣工の公社分譲の借地権マンション(借地期間60年)の建替え(既に終了)の事例です。建替えの検討が始まったのは、借地権の残存期間が15年を切った頃で、それに不安を持った区分所有者がいたからです。
ただ、旧借地権マンションでは、期間が満了しても、借地人が更新を希望すれば、更新されることが多いと言います。もし、期間満了時に借地上に建物があれば、従前と同じ条件で契約を更新したとみなされます。地主が契約更新を拒絶しても、借地人が更新を希望すれば、「正当事由」がどちらにあるかが裁判所の判断になり、多くの場合は借地権が更新されます。
ただし、裁判所の許可を求める「借地非訟事件」となると、地主との間がうまくいっていないと取られることになるので、注意が必要とのことです。





















