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スタンダード会員限定2020 宅地建物取引士受験セミナー (24)

住宅新報 2020年6月30日 号 8面

連載: 2020宅地建物取引士受験セミナー

資格・実務

【問題3-16】

 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)用途地域のうち、田園住居地域については、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため都市計画に少なくとも建築物の容積率及び建蔽率並びに外壁の後退距離の限度を定めなければならない。

(2)都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

(3)都市計画事業の許可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築についても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

(4)地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、用途地域が定められていない土地の区域においても定めることができる。

【問題3-17】

 次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は1000m2であるものとする。

(1)市街化区域内において行う開発行為で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

(2)市街化調整区域内において行う開発行為で、市街化調整区域内において生産される農産物の加工をするための建築物の用に供する目的で行うもの

(3)準都市計画区域内において行う開発行為で、各種学校の建築の用に供する目的で行うもの

(4)市街化調整区域内において行う開発行為で、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建設の用に供する目的で行うもの

【問題3-18】

 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1メートル以上でなければならない。

(2)長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものでなければならない。

(3)高さ31メートル以上の建築物(政令で定めるものを除く。)には非常用の昇降機を設けなければならない。

(4)街区の角地にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

【問題3-19】

 都市計画区域内の木造3階建て、延べ面積200m2、高さ13メートル、軒の高さが9メートルの一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)当該住宅について大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける必要はない。

(2)当該住宅を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ当該住宅を使用してはならないが、工事完了の届出をした日から7日を経過したときは、仮に使用することができる。

(3)当該住宅の新築の工事が完了した場合には、その旨を工事が完了した日から7日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。

(4)当該住宅には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

【問題3-20】

 宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

(1)宅地造成工事規制区域の指定があった際に現に行われている宅地造成工事の造成主は、その指定のあった日から14日以内に、その工事について都道府県知事に届け出なければならない。

(2)宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成に関する許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(3)宅地造成工事規制区域内において、高さが2メートルを超える擁壁の除却工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の21日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(4)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行う宅地造成工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書又は口頭で許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。

【問題3-16】 正 解 (1)

(1)は誤りで、正解。

 本肢の記述はほぼ正しいが、外壁の後退距離の限度は必要な場合に定めることができるのであり、定めなければならないわけではない。都市計画法9条1項、同法8条3項2号。

(2)は正しい。

 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関する記述である。同法53条1項3号。

(3)は正しい。

 都市計画事業の許可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内おいて、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築についても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。同法65条3項における同法52条の2の準用。

(4)は正しい。

 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、用途地域が定められていない土地の区域であっても一定の要件を満たす区域であれば定めることができる。同法12条の5第1項2号。

【問題3-17】 正 解 (3)

(1)は許可が必要。

 農林漁業を営む者の居住用建築物の用に供する目的で行う開発行為については、市街化区域内では許可不要とされていない。また、規模1000m2以上の開発行為であるから、規模の面からも許可不要とはならない。都市計画法29条1項1号・2号、同法施行令19条1項。

(2)は許可が必要。

 市街化調整区域において生産する農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵もしくは加工に必要な建築物に供する目的で行う開発行為は、開発許可の申請があった場合に許可することができる市街化調整区域における開発許可の基準であり、許可は必要である。同法34条4号。

(3)は常に許可が不要で、正解。

 準都市計画区域では3000m2未満の規模の開発行為については、許可が不要である。同法29条1項1号、同法施行令19条1項。

(4)は協議が必要。

 市街化調整区域内で、病院の建築目的で行われる開発行為は開発面積に関係なく開発許可を受けなければならない。ただし、国が行う開発行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することによって開発許可があったものとされる。同法29条1項、34条の2第1項。

【問題3-18】 正 解 (2)

(1)は誤り。

 居室の天井の高さは、原則として2.1メートル以上でなければならないが,一室で天井の高さが異なる部分がある場合には、その平均の高さによる。建築基準法施行令21条。

(2)は正しく、正解。

 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものでなければならない。同法30条1項2号。

(3)は誤り。

 高さ31メートルを「超える」建築物(政令で定めるものを除く)が対象である。同法34条2項。

(4)は誤り。

 街区の角地にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の建蔽率について、角地加算(プラス10分の1)される。同法53条3項2号。

【問題3-19】 正 解 (2)

(1)は誤り。

 木造3階建ての建築物について行う大規模の修繕、模様替には、建築確認が必要である。建築基準法6条1項。

(2)は正しく、正解。

 木造の建築物で3以上の階数を有するものの新築に関しては、検査済証の交付がなければ使用できないが、工事完了の届出をした日から7日を経過したときにおいては、仮使用することができる。同法7条の6第1項。

(3)は誤り。

 工事完了検査の申請は「4日以内」に建築主事に到達するようにしなければならない。同法7条1項・2項。

(4)は誤り。

 高さが20メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならないが、本肢の住宅はこれに当たらない。同法33条。

【問題3―20】 正 解 (2)

(1)は誤り。

 規制区域に指定された際に、その区域内で行われている宅地造成工事の造成主は、その指定があった日から「21日以内」に、その工事について都道府県知事に届け出なければならない。宅地造成等規制法15条1項。

(2)は正しく、正解。

 規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成工事を行わない場合でも、転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法15条3項。

(3)は誤り。

 宅規制区域内において、高さ2メートルを超える擁壁の除却工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の「14日前」までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。同法15条2項。

(4)は誤り。

 都道府県知事は、法8条1項の工事(規制区域内において行う宅地造成工事)の許可の申請があった場合においては、遅滞なく文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。同法10条。

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