厚労省・観光庁 「民泊」検討会が始動 来秋までに方針決定へ
住宅新報 2015年12月1日 号 2面
「民泊サービス」のあり方に関する検討会の初会合が、厚生労働省と観光庁の共催により開かれた。民泊に関係する法律の所管省庁による検討会が発足したことで、ルールづくりが今後本格化する。座長は浅見泰司・東京大学大学院工学系研究科教授。川口雄一郎・全国賃貸住宅経営者協会連合会会長や末永照雄・日本賃貸住宅管理協会会長、森川誠・不動産協会事務局長のほか、行政や旅館・ホテル業界の関係者などで構成する。
訪日外国人の急増によりホテル不足が深刻化する中、新しい宿泊形態として、民泊が広がっている。一方でこれに対し、公衆衛生や犯罪の観点での懸念が強く、近隣トラブルも増加傾向。安心・安全の確保とのバランスを取りながら、活用が図られるようなルールの策定が検討会に課された役割だ。毎月1~2回程度会合を開き、16年秋までに方針を打ち出す。
今回は、民泊と現行法との関係について整理が行われた。まず、民泊サービスの提供は旅館業に該当し、貸し手はその許可を取得するのが原則であること。その上で、民泊の貸し手と利用者をインターネット上で仲介する事業者は、旅行業法(今週のことば)が定める「旅行業者」に該当し、登録や営業保証金の供託といった義務が課されることが確認された。また、建築基準法の用途地域に照らすと、民泊物件が「住宅」の扱いならほぼすべての用途地域で建築できる一方、「ホテル・旅館」の扱いなら住居系地域の大半で建築不可。防火・避難規定の適用は建物規模によって異なり、2階建て・200m2未満の戸建て住宅であれば多くの規定が適用除外となることなどが説明された。


























