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スタンダード会員限定2015マンション管理業務受験セミナー (17)

住宅新報 2015年10月13日 号 7面

連載: 2015マンション管理業務受験セミナー

資格・実務

【問題2-31】

 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で集会の招集通知を発することができる。

(2)管理者が一定期間内に区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものの集会招集請求に応じなかった場合、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発することができる。

(3)管理組合法人が集会を招集する場合、理事が数人いても、そのうちの1人の名で招集通知を発することができる。

(4)管理者が事故で急死し、管理者がない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、連名で集会の招集通知を発することができる。

【問題2-32】

 通常総会の議案書発送後、会日の3日前になって決算内容の重大ミスに気づき、その訂正が必要になった場合における各理事の意見である次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

(1)既に提出された委任状と議決権行使書で過半数に達しているので、これを流用させてもらうことにし、総会の出席者には訂正文書を手渡して説明を行い、それを総会議事録に記載して全組合員に配布すればよい。

(2)今から訂正文書を全組合員に発送すれば会日までに届くから、既に提出した委任状、議決権行使書を返して欲しいという人を除き、過半数の賛成がとれればよい。

(3)決算内容に関する限り、改めて議案書の配布をしなければ既に提出された委任状、議決権行使書は使えないから、予定した総会は延期し、改めて総会招集通知を出す旨を全組合員に連絡すべきである。

(4)収支決算及び事業報告の第1号議案のみ上程を取りやめる旨を総会で報告し、新役員が決まった後の臨時総会で審議・承認してもらう方法が簡便でよい。

【問題2-33】

 規約等の遵守義務に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア)占有者は、建物等の使用方法について規約及び集会の決議を遵守しなければならない。

イ)区分所有者の特定承継人は、規約及び集会の決議を遵守しなければならない。

ウ)店舗の賃借人は、その従業員に対し、規約又は集会の決議を遵守させなければならない。

エ)区分所有者は、専有部分を賃貸した場合は、規約及び集会の決議の遵守義務を負わない。

(1)一つ (2)二つ (3)三つ (4)四つ

【問題2-34】

 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)管理組合法人の事務のうち、保存行為は理事が決することができる。

(2)義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。

(3)理事が特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止することはできない。

(4)共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。

【問題2-35】

 マンションの駐車場の使用に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

(1)区分所有者がその所有する専有部分を、第三者に貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

(2)管理組合が駐車場を組合員以外の第三者に貸与した後に、総会において駐車場使用料の値上げを決議しても、それだけで当該第三者に対して、値上げした使用料の請求ができるとは限らない。

(3)駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

(4)駐車場の使用細則は、理事会の決議をもって制定又は変更することができる。

【問題2-31】 正 解 (2)

(1)は正しい。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。この場合、管理者は、自らの名で集会の招集通知を発することができる。

(2)は誤りで、正解。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対して集会の招集を請求した場合に、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、連名で集会の招集通知を発することができる。

(3)は正しい。

管理組合法人が集会を招集する場合には、理事のうちの1人が、その名で招集通知を発することができる。

(4)は正しい。

管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、連名で集会の招集通知を発することができる。

【問題2-32】 正 解 (3)

(1)は適切でない。

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。そして、この規定は、議決権の行使についての準備期間を保証するものであるから、重大ミスのある決算内容に関する限り、改めて議案書の配布をしなければ既に提出された委任状、議決権行使書は使えないと考えるべきである。したがって、既に提出された委任状と議決権行使書を流用し、正しい決算内容における総会決議が成立したものとすることは、適切でない。

(2)は適切でない。

訂正文書を発送しても、それが会日の3日前になされるのであれば、議決権の行使について適正な準備期間を保証したとはいえないから、既に提出された委任状と議決権行使書は、すべて使えないと考えるべきである。したがって、本肢の記述は適切でない。

(3)は最も適切で、正解。

議決権の行使について適正な準備期間を保証するためには、予定した総会は延期し、改めて総会招集通知を発すべきである。

(4)は適切でない。

理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、「通常総会」に報告し、その承認を得なければならない。

【問題2-33】 正 解 (3)

アは適切である。

占有者は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。したがって、本肢の記述は適切である。

イは適切である。

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。したがって、本肢の記述は適切である。

ウは適切である。

店舗の賃借人(占有者)は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。したがって、店舗の賃借人(占有者)は、その従業員に対し、規約または集会の決議を遵守させる義務を負うと考えられる。

エは適切でない。

区分所有者は、専有部分を賃貸した場合にも、規約及び集会の決議の遵守義務を負う。なぜなら、合意の効力(規約及び集会の決議の効力)は、当該合意をした当事者(区分所有者)に、当然に及ぶからである。

 以上により、適切なものはアイウの3つであるから、(3)が正解である。

【問題2-34】 正 解 (1)

(1)は正しく、正解。

管理組合法人の事務は、原則として、集会の決議によって行うが、保存行為は、理事が決することができる。

(2)は誤り。

管理組合法人においては、義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求するときは、「管理組合法人」が原告となる。なお、理事は、管理組合法人を代表する。

(3)は誤り。

理事は、規約または集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。したがって、理事が特定の行為の代理を他人に委任することを、規約または集会の決議によって禁止することができる。

(4)は誤り。

管理組合法人においては、共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、「管理組合法人」が行う。なお、理事は、管理組合法人を代表する。

【問題2-35】 正 解 (4)

(1)は適切である。

区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

(2)は適切である。

区分所有者、区分所有者の包括承継人及び特定承継人、占有者に対しては、総会の決議の効力が及ぶ。しかし、それ以外の第三者に対しては、総会の決議の効力は、当然には及ばない。したがって、当該第三者に対して、値上げした使用料の請求ができるとは限らない。

(3)は適切である。

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

(4)は最も不適切で、正解。

規約及び使用細則等の制定、変更または廃止については、総会の決議を経なければならない。したがって、駐車場の使用細則を、理事会の決議をもって制定または変更することは、最も不適切である。

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