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スタンダード会員限定民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【7】 債権編(3) 瑕疵担保責任の改正(1)

住宅新報 2015年5月19日 号 8面

連載: 民法改正のポイント

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 Q 現行民法の売買(555条)の規定は、売主の義務として「財産権の移転」を定めるだけで、その他は560条の他人物売買の規定以下にケースごとの担保責任を定めた規定がありますが、これらの規定が大変分かりにくいです。この点の改正は当然あるのでしょうね。

 A あります。まず555条の改正については、その規定の中に他人物売買に関する規定を定め、更に売主には買主に対する第三者対抗要件を具備させる義務があることを明文化しています。そしてその関連規定として、売買の目的物に瑕疵(欠陥等)があったときは(法文では、「種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」となっています)、買主は売主に対しその履行の追完を請求することができる旨の規定を設けることになっています。

 Q 「規定を設ける」と言われましたが、この規定は従来からあった570条の「売主の瑕疵担保責任」の規定の改正なのでは。

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