民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男 総則編(1) 到達主義と時効制度の改正
住宅新報 2015年4月7日 号 8面
連載: 民法改正のポイント
Q 民法(債権法)の改正については政府が閣議決定し、国会での審議に入りますが、私たち宅建業者としても、そのための知識の修得準備に入る必要があると思います。その全体像を知っておきたいのですが。
A 今回から、改正の重要ポイントについて、要綱案に沿って進めていきます。
まず最初のポイントとしては、総則編の規定のうち、97条の「隔地者に対する意思表示」の「到達主義」に関する規定を挙げたいと思います。今回の改正でこの97条を整備・存続させることによって、「隔地者間の契約の成立時期」の規定の第1項(承諾の「発信主義」の規定)を削除・廃止するという改正です。つまり、実務の面から見ると、例えば賃貸借契約を仲介する場合に、通常その契約が貸主・借主間の「対面契約」とならないことから、承諾の「発信主義」の規定が適用されてきたのですが、この規定が削除されるため、総則編の意思表示の「到達主義」の規定が全面的に適用されることになるということです。これは、近時の通信手段の発達がそのようにさせたといわれていますが、いずれにしても、この改正は実務上かなり重要な改正であると思います。
























