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プレミアム会員限定鑑定士協連レター 相続財産評価と鑑定評価 基本通達より低めの場合に活用を 広がる還付請求の一助に

住宅新報 2014年2月18日 号 8面

連載: 不動産鑑定士レター

資格・実務

<2月11号4面より続く> 

 財産評価基本通達(以下、基本通達)の価格の算定は、地価公示価格から20%減額された80%水準の路線価に対して奥行価格補正率や間口狭小補正率等を乗じて求める。しかし、不動産の鑑定評価を行った場合、形状、接道条件、権利関係等の個別性が強い土地は、基本通達に基づく価格よりも低めに求められる場合がある。

鑑定評価が活用できる土地の例

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