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プレミアム会員限定2014宅地建物取引主任者受験セミナー (1)

住宅新報 2013年11月12日 号 8面

連載: 宅地建物取引主任者受験セミナー

資格・実務

【問題1-1】

 代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって、復代理人を選任することができる。

(2)権限の定めのない代理人は、保存行為に限り行うことができる。

(3)代理権は、本人又は代理人が死亡したときにのみ消滅する。

(4)代理権が消滅した後の代理人のした行為は、すべて無効である。

【問題1-2】

 時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)時効により取得することのできる権利は、所有権のみである。

(2)時効が完成したときは、その効力は、起算日に遡る。

(3)時効は、当事者の請求によってのみ中断する。

(4)確定判決で確定した権利は、時効で消滅することはない。

【問題1-3】

 委任に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)受任者は、原則として委任者に対し定期的に委任事務処理の状況を報告しなければならない。

(2)受任者は、報酬を受ける特約のないときは、自己の事務処理におけると同程度の注意義務で足り、善良な管理者としての注意義務までは負わない。

(3)委任は、原則として各当事者がいつでもこれを解除することができる。

(4)委任は、当事者の死亡または破産手続開始の決定による場合に限り当然に終了する。

【問題1-4】

 地上権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

(1)地上権は、不動産に関する物権の一つであるから、その設定及び移転は、登記をしなければ、効力を生じない。

(2)地上権者は、土地の所有者の承諾がなくても、その土地を他に転貸することができる。

(3)地上権は、抵当権の目的とすることができる。

(4)土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地のみを抵当としたときは、抵当権設定者は、競売の場合に地上権を設定したものとみなされる。

【問題1-5】

 買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

(1)Bは、手付の倍額を償還すれば、いつでも契約を解除することができる。

(2)Aは、Bの債務不履行を理由に契約を解除したときは、損害賠償を請求することができるが、その額は手付の倍額である。

(3)Aは、Bが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができる。

(4)Aは、自ら契約の履行に着手しているときは、手付を放棄して契約を解除することはできない。

【問題1-1】 正 解 (1)

(1)は正しく、正解。

復代理人とは、代理人から更に選任された代理人のこと。任意代理のように、本人から選任された代理人の場合は、本人の許諾を得たとか、やむを得ない事由があるときしか選任できないが、法定代理人の場合は、その責任で自由に選ぶことができる。民法106条。

(2)は誤り。

現状を変更しない範囲での利用、改良行為も行える。同法103条。

(3)は誤り。

代理人が、破産手続開始の決定を受けた場合や後見開始の審判を受けた場合などでも、代理権は消滅する。同法111条。

(4)は誤り。

代理権が消滅した後でも、旧代理人が代理人として法律行為をした場合、相手側がその消滅について善意無過失であれば、表見代理が成立する。同法112条。

【問題1-2】 正 解 (2)

(1)は誤り。

所有権だけでなく、地上権や永小作権などの物権あるいは債権なども時効取得できる。民法163条。

(2)は正しく、正解。

時効が完成すると、その効力は起算日にさかのぼる。同法144条。

(3)は誤り。

時効は当事者の請求によって、その進行が中断するが、それ以外にも裁判上の請求、差押え、仮差押え、そして債務者自身の承認などによっても中断する。同法147条。(4)は誤り。

確定判決で確定した権利は、またその時から時効の進行を開始し、10年で時効消滅となる。同法174条の2。

【問題1-3】 正 解 (3)

(1)は誤り。

受任者には定期的な報告義務はなく、委任者の請求があるときはいつでも委任事務処理の状況を報告する義務がある。民法645条。

(2)は誤り。

いわゆる善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を受任者は負わなければならない。同法644条。

(3)は正しく、正解。

委任契約は当事者のどちらからでも、またいつでも、何ら特別の理由がなくても、解約できる(同法651条1項)。なお、この場合に当事者の一方が相手方に不利益な時期に委任を解除し、損害を与えたときは賠償をしなければならない(同条2項)。

(4)は誤り。

受任者が後見開始の審判を受けた場合も、委任は終了する。問題1-1と併せて理解するとよい。委任は任意代理の1つの形態である。

【問題1-4】 正 解 (1)

(1)は誤りで、正解。

地上権の設定及び移転は意思表示のみで効力を生じる(民法176条)。法律的にはこれを「物権変動における意思主義」といい、登記などを必要とする形式主義と異なっている。

(2)は正しい。

物権(所有権がその代表)は、直接的に物を支配する権利があるため、債務者などの同意は必要としない。地上権も物権であり、土地所有者の承諾がなくても、その土地を他人に転貸することができる。

(3)は正しい。

地上権は抵当権の目的物の1つである。同法369条2項。(4)は正しい。

法定地上権に関する記述である。同法388条。

【問題1-5】 正 解 (3)

(1)は誤り。

売主側からの手付解除は、手付の倍額を交付して行うが、相手方が履行に着手している場合は、もはや手付による解除はできない。民法557条、最判昭40.11.24。

(2)は誤り。

相手方の債務不履行により契約を解除した場合は、手付とは関係なく損害賠償を請求できる。その額も、手付額と関係はない。

(3)は正しく、正解。

肢(1)の解説参照。

(4)は誤り。

肢(1)の解説に出てくる判例で、自らが契約の履行に着手していても、相手方が着手していなければ、手付による契約を解除できると判示されている。

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