リースバック取引の指針策定 相談増加受け法解釈明示 国交省
住宅新報 2026年8月18日 号 2面

国土交通省は7月28日、「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(リースバックに関するガイドライン)」を策定し、業界団体へ周知依頼の通知を発出した。施行は10月1日。近年、全国の消費生活センター等へ寄せられるリースバック取引関連の相談が増加傾向にあり、その適正化が課題となっていることから、事実不告知や、いわゆる「押し買い」に当たる不適正な勧誘などへの規制を明確にし、宅地建物取引業者の法令順守と取引の適正化を図る。
住宅のリースバック取引は、所有する住宅を売却し、その後は賃料を支払って引き続き同じ住宅に居住する契約形態。居住中の宅地建物の売買と賃貸借が契約関係として不可分一体ながら、売主である一般消費者が取引内容を十分理解していないまま契約に至るケースが課題となっている。特に賃料や契約期間、違約金等に関する相談が多く見られ、いわゆる「押し買い」も発生している。
そこで今回のガイドラインでは、買主が宅建業者、または宅建業者が売買を媒介・代理するリースバック取引に対象を絞り、宅建業法の解釈を明確化。売買と賃貸借の契約時期や買主と貸主が異なる場合でも、売却後に従前の所有者が賃借して居住を続けることを目的とすれば、同ガイドラインの対象となる。
「押し買い」禁止も明確化




















