変わる賃貸借契約 新リース会計基準 不動産各社も備えよ
住宅新報 2025年6月17日 号 1面
24年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際的基準に合わせた『新リース会計基準』(以下・新基準)を公表した。27年4月1日に始まる事業年度から強制適用される。適用対象は会社法上の大会社や上場企業とその子会社で、主に〝借り手〟となる場合に、会計処理などで影響を受ける。適用開始は2年先で、「まだ時間はある」「いや余裕はない」などと各社の認識は異なる。一方で、不動産会社は〝貸し主〟の立場が多いが、借り手でもある大手サブリース事業者は直接に、間接的にはオフィスや借り上げ社宅などの賃貸借契約の〝見直し〟などで影響が出てくる。(坂元浩二)
現行基準では会計上で、売買処理のファイナンス・リースと、賃貸借処理のオペレーティング・リースの区分がある。今後の新基準での〝借り手〟はこの区分がなくなる。賃貸借取引では従来の費用計上ではなく、基本的に〝売買処理〟を行い、貸借対照表に資産と負債を計上(オンバランス化)する。新基準の対象のリース取引は、特定された資産で使用を支配する権利(経済的利益の享受や指図権)を満たす場合が該当する。借り手は、リース料の総額・割引率・リース期間の各要素から「リース債務」を算出する。これに資産除去債務(原状回復)などその他の費用を加えた金額を「使用権資産」として認識する必要がある。
リースと聞くと、日本的な感覚では自動車や複合機などを想起しがち。IFRS(国際財務報告基準)に合わせた新基準の国際的な視点ではリースは〝賃貸借取引〟を意味する。従来は、固定資産を借入金で購入した場合とリースで賃貸借した場合で、取引の実態は似ていながら貸借対照表上の表示が大きく異なる問題があった。新基準では正しく各社の業績を判断できるようにする狙いがある。
契約の段階から



























