街の不動産トラブルを解決する 35 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 野川弘毅氏 不動産ADR調停人、行政書士、宅建士ほか (東京都町田市)
住宅新報 2023年3月14日 号 9面
連載: 街の不動産トラブルを解決する
ADR(裁判外紛争解決)という概念には、裁判以外の紛争解決手段が広く含まれます。日本不動産仲裁機構に寄せられる様々な相談のうち、制度上の正規の和解手続きに至るものはごく一部ではありますが、ADR制度を背景にお客様の相談に向き合う調停人の日々の活動はそれ自体が広い意味でのADRと呼ぶことができるでしょう。ここでは、そのような街の調停人候補者の方々の声をご紹介します。
まず、私の関わったトラブル事例を紹介させていただきます。
家賃滞納で アパートの家賃を3カ月間滞納して、借主が貸主から裁判で訴えられた事案がありました。家賃を滞納した場合、民法上では3カ月で賃貸借契約を解除できると解釈されています。したがって、現時点で3カ月間滞納しているのであればデッドライン上にいることになります。
また、大事なこととして、賃貸借契約を解除しても、貸主は入居者を強制的に追い出したり、退去させたりすることはできません。このような判例などがあるので、トラブルを避けるためにも、借主の方に信用保証会社などに正しく加入していただくことが必要だと思います。

























