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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 205 改めて、ADRの考え方とは 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2022年3月29日 号 9面

連載: ADRの現場から

資格・実務

ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだ。また、トラブル解決の手助けは、消費者からの信頼獲得にもつながる。ここでは、地域で活躍する不動産会社のADR等を活用したトラブル事例を紹介する。

 このコーナーでは不動産・建築に関わる様々なADRやトラブル事例を紹介してきましたが、今回をもって当テーマは終了となります。そこで、今回は改めてADRとは何か、そこにはどのような考え方があるのかを紹介していきたいと思います。

 裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)は、「より当事者の求める形」でのトラブルの解決を図るために作られた制度です。その特徴であると共に通常の裁判との違いは、「当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す」ということです。

 ADRでは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になります。また、トラブルが発生した際には「覚悟を決めて裁判を起こす」もしくは「面倒ごとは嫌なので泣き寝入りをする」という二択の中間的な判断として「まずは話し合いによる解決を目指す」という選択肢を消費者がとることができるようになります。

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