ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 139 コロナ離婚から派生する不動産トラブル 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2020年10月27日 号 9面
連載: ADRの現場から
ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。また、トラブル解決の手助けは、消費者からの信頼獲得にもつながる。ここでは、地域で活躍する不動産会社のADR等を活用したトラブル事例を紹介する。
いまだコロナ禍真っ只中、多くの人々は、日々の感染者数の動向に一喜一憂しているのではないでしょうか。コロナ禍は社会に大きな変革をもたらすきっかけとなっていますが、その中でも働き方に関しては、「テレワーク」や「サテライトオフィス」などが普及してきています。そして、このテレワークをきっかけとして、「コロナ離婚」なるものも起こってきているようです。もちろん、コロナウィルスが直接的な原因でなく、テレワークによって四六時中夫婦が一緒にいることによって夫婦間とトラブルが発生してしまったというものです。
離婚が不動産トラブルを併発するケースとしては、例えば、夫婦共働きの世帯が共有名義で住宅ローンを組んで家を購入したが、その後離婚をしてしまうという結末を迎えた場合があります。このようなケースでのトラブル解決策としては、(1)住宅ローンを繰り上げて返済してどちらか一方の単独名義にする、(2)家を売却する、といった方法があります。しかし、実際には繰り上げ返済をするだけの貯蓄がない、または売却してもオーバーローンとなってしまうなど、ハードルの高い解決策になってしまいます。
離婚という精神的なショックに加え、多額の金銭の絡むマイホームをどうしていくのかを考えなければならない。このような当事者の負担を住宅ローンの活用によって軽減する支援をしているのが静岡県の不動産会社B社です。























