ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 126 外壁塗装が引き起こしたシックハウス事例 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2020年7月14日 号 8面
連載: ADRの現場から
ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだ。また、トラブル解決の手助けは、消費者からの信頼獲得にもつながる。ここでは、地域で活躍する不動産会社のADR等を活用したトラブル事例を紹介する。
賃貸管理を行っている愛知県の不動産会社H社。賃貸物件においてマンションの外壁塗装は、入居者満足度や入居率にも影響する重要な物件メンテナンス事項となります。H社は、外壁塗装を多く実施してきたため、その分多くのトラブルも経験してきました。
H社が経験した外壁塗装トラブルを類型化すると、(1)工事に関するトラブル、(2)仕上がり後のトラブル、(3)入居者や近隣住民とのトラブル――になります。
(1)に関しては「入居者の自転車などの所有物への塗料の飛び散り」や「塗装工事の遅延による機会損失」などがあります。また、(2)に関しては「剥がれや色あせ」や「塗りムラや塗り忘れ」、「サビの発生」などがあります。この(1)と(2)については、入居率に直結してしまうトラブルであるといえるでしょう。また、(3)に関しては「騒音への苦情」や「塗料の臭いに対する苦情」があります。














