資格・実務 住宅新報 2018年9月4日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編114 抵当権の処分とはどういうことか? 印刷 Q 抵当権者は抵当権を処分することができると聞いていますが、それはどういうことでしょうか。 A 抵当権者が、その権利や順位を、無担保権者や後順位者の利益のために譲渡あるいは放棄し、配当面での変更を(続く) この記事は有料記事です。 残り 861 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»