住まい・暮らし・文化

新刊紹介 「ダンナの遺産を子どもに相続させないで」 高橋成壽著

 夫が死亡した場合の法定相続分は、妻と子供が2分の1ずつとなる。子供が2人なら子供は4分の1ずつだ。しかし、著者は「夫の残した財産は夫婦で築いたものだから、全部を妻が相続すべき」という。  「考えてもみ(続く)

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