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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(57) 不動産業における消費者契約とはどういうものか?

住宅新報 2013年6月18日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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消費者契約該当表

消費者契約該当表

Q 最近は宅建業法以外に消費者契約法によって消費者の権利が保護されてきていますが、不動産業においては具体的にどの契約をいうのでしょうか。

A 消費者契約というのは事業者と消費者との間の契約をいうわけですから、業態を分けて、下表を見たら分かりやすいと思います。(消費者契約は○)

Q ところで、この表の中の「流通業」の賃貸のところに、(貸主が「個人事業主」である場合の賃貸借を除く。)と念押ししてありますが、これは貸主が個人であっても、「事業者」であることが多いからですか。

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