第42回 共用部の不具合で住戸に被害、最高裁判決
住宅新報 2026年2月3日 号 4面

1月22日、最高裁第一小法廷で、注目すべき判決が出た。それは、分譲マンションの共用部分の不具合で区分所有者の部屋に漏水被害が起きた場合、「特段の事情がない限り、マンション管理組合が賠償責任を負う」というものだ。
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マスコミ各社が注目すべきニュースとして取り上げたのだが、残念ながら、一般の関心は低かった。おそらく、判決の核心を理解できなかったのだろう。





















