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スタンダード会員限定〝犯収法〟対応で業界6団体が申し合わせ 「疑わしい取引」措置徹底へ

住宅新報 2025年10月14日 号 6面

売買・賃貸仲介
〝犯収法〟対応で業界6団体が申し合わせ 「疑わしい取引」措置徹底へ

 犯罪収益移転防止法(犯収法)の対応を強化する。不動産業6団体は10月2日、「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」(事務局:不動産流通推進センター)を開き、犯罪収益移転防止等に関する措置の徹底について申し合わせをした。

 同センターを含め、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産協会、不動産流通経営協会、全国住宅産業協会で構成。マネーロンダリング対策推進のために設置された政府間会合「FATF」による第5次対日相互審査(2028年)に向け、国土交通省が25年6月27日付で発出した事務連絡を踏まえたもので、同法の啓発及び体制整備、不動産業反社会的勢力データベースの活用などが柱となる。

 具体的には、各団体が同法の啓発として、会員に対する年1回以上の研修や教育動画・ハンドブックの閲覧促進を実施する。原則として、全ての売買取引について取引当事者が反社会的勢力に該当しないかチェックするため「不動産業反社会的勢力データベース(DB)」で照会し、該当可能性があった場合には、「疑わしい取引」として届け出を実施する。ただし、マネロン対象となる取引金額の大きさを考慮し、取引金額200万円以下の場合は照会不要とした。このほか、体制整備として、各団体は同法で義務付けられている「統括管理者」の選任を会員に促進。同センターでは研修開催や教材資料の作成等により、同法に基づく「疑わしい取引」の届け出の手続きを支援する。

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