不動産取引現場での意外な誤解 売買編247 いわゆる「手付なし契約」は業法違反か?
住宅新報 2025年9月16日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、一般の個人が売主になっている物件の仲介においても、仲介業者の関与の仕方いかんによっては業法47条3号の手付に関する信用供与の禁止規定に抵触する可能性があるとのことでしたが、そのような場合の売買契約自体はどういうことになるのでしょうか。
A.基本的には売買契約そのものには影響はありません。問題があるのは、あくまでも契約締結の誘引行為を行った仲介業者にあるわけですから、その仲介業者が業法違反に問われるだけのことです。したがって、仮に仲介業者が買主に「手付」を貸し付けて契約を締結したとしても、その貸し付けによる貸借関係は仲介業者と買主との間だけのことですから、売買契約の成立には直接の関係がないからです。
Q.では、その手付の貸付が投資話のような詐欺的な方法で行われた場合はどうなりますか。























