2025 宅地建物取引士受験セミナー (27)
住宅新報 2025年7月22日 号 7面

【問題3-31】
宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員であった場合、Aは当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
(2)宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が不正の手段により交付を受けたものであった場合、乙県知事がBの登録を消除しなければならない。
(3)宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職した場合でも、CがE社において専任の宅地建物取引士でないときは、Cは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請する必要はない。
(4)F(乙県知事登録)が破産者になった場合、Fの破産管財人が乙県知事にその旨を届け出なければならない。
【問題3-32】
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が供託する営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由し、国土交通大臣に届け出なければならない。
(2)Aは、宅地建物取引業者ではない取引の相手方等に対し、取引が成立するまでの間に営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所並びにその所在地及供託額を説明するようにしなければならない。
(3)Aが営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したときは、Aは、遅滞なく、費用を予納して変更後の供託所に対して営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
(4)Aは、営業保証金が還付されたため、営業保証金の額に不足が生じた場合、国土交通大臣から営業保証金の補充供託の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
【問題3-33】
宅地建物取引業者A社がB所有の甲宅地(以下この問において「甲」という。)の売買の媒介の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「媒介契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)A社は、契約の有効期間を2月とした場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
(2)A社は、甲の取引の申し込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
(3)A社は1週間に1回以上当該媒介契約に係る業務状況をBに報告しなければならないが、これに加え、甲の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
(4)A社が、Bに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
【問題3-34】
宅地建物取引業者Aの重要事項の説明義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、重要事項を説明する相手方は、宅地建物取引業者ではないものとする。
(1)Aは、自ら売主として宅地を販売する場合には、代金以外に授受される金銭の額を説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的は説明する必要はない。
(2)Aは、自ら売主として工事完了前の建物を販売する場合には、完成時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造をも説明しなければならない。
(3)Aは、自ら売主として宅地を販売する場合、契約の解除に関する事項は、特に定めないとしているときは、特に定めない旨の説明をする必要はない。
(4)Aは、自ら売主として分譲マンションの販売する場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について説明しなければならない。
【問題3-35】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、重要事項を説明すべき相手方は宅地建物取引業者でないものとする。
(1)当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
(2)当該建物について、石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を説明する必要はない。
(3)当該建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
(4)当該建物が、昭和56年5月31日に新築工事に着手している場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に基づく一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときでも、その内容を説明する必要はない。
【問題3-31】 正 解 (1)
(1)は正しく、正解。
不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。宅地建物取引業法18条1項3号。
(2)は誤り。
登録の消除処分は、当該取引士の登録をしている都道府県知事が行う。Bの登録を消除するのは甲県知事である。同法68条の2第1項3号。
(3)は誤り。
勤務先の宅地建物取引業者の商号・名称・免許証番号は宅地建物取引士資格登録簿の記載事項である。Cは、専任の取引士であるか否かにかかわらず、変更の登録を申請しなければならない。同法20条、同法施行規則14条の2の2第1項5号。
(4)は誤り。
登録を受けている者が破産者となったときは、本人がその旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。同法21条。
【問題3-32】 正 解 (4)
(1)は誤り。
本肢の場合、大臣免許業者も管轄知事経由ではなく、国土交通大臣に直接届け出る。その他の記述は正しい。宅地建物取引業法25条4項、78条の3。
(2)は誤り。
説明事項は、主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地であり、「供託額」は含まれていない。その他の記述は正しい。同法35条の2。
(3)は誤り。
この場合は、遅滞なく、費用を予納して「変更前」の供託所に対し変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。同法29条1項。
(4)は正しく、正解。
不足額は法務省令、国土交通省令で定める日(免許権者から営業保証金の補充供託の通知書の送付を受けた日)から2週間以内に供託しなければならない。同法28条1項。
【問題3-33】 正 解 (1)
(1)は誤りで、正解。
専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、それを更新する場合も3月を超えることができない。当初の有効期間を超えてはならないわけではない。宅地建物取引業法34条の2第3項、4項。
(2)は正しい。
A社は、宅地または建物の取引の申し込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。施行規則15条の11第2号。
(3)は正しい。
専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、1週間に1回以上当該媒介契約に係る業務状況を依頼者に報告しなければならず、これに加えて、当該媒介契約の目的である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。同法34条の2第8項・9項。
(4)は正しい。
同法34条の2第1項4号、施行規則15条の8第1項。なお、このあっせんは媒介業務の一部であり、媒介報酬とは別に手数料を受領することはできない。
【問題3-34】 正 解 (2)
(1)は誤り。
Aは、自ら売主として宅地を販売する場合には、代金以外に授受される金銭の額及びその目的を説明しなければならない。宅地建物取引業法35条1項7号。
(2)は正しく、正解。
工事完了前の建物を販売しようとする場合には、完了時における形状、構造、主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造を説明しなければならない。同法35条1項5号、同法施行規則16条。
(3)は誤り。
契約の解除に関する事項は、重要事項の説明の対象とされている。同法35条1項8号。
(4)は誤り。
宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について説明しなくてもよい。同法35条1項6号、同法施行規則16条の2。
【問題3-35】 正 解 (1)
(1)は正しく、正解。
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、宅地、建物の売買、交換、貸借の契約において、その旨を説明しなければならない。宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第2号。
(2)は誤り。
当該建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときも、その旨を説明しなければならない。同法35条1項、同法施行規則16条の4の3第4号。
(3)は誤り。
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならないのは、建物の売買、交換の契約の場合であり、貸借の契約の場合は説明する必要はない。同法35条1項、同法施行規則16条の4の3第6号。
(4)は誤り。
当該建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。(同法35条1項、同法施行規則16条の4の3第5号)。昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものは、その内容を説明する必要がないことに注意。
























