不動産学の魅力 管理不全土地・建物管理制度 周辺の治安維持、美観の向上に 明海大学 不動産学部 第50回
住宅新報 2025年5月13日 号 7面
不動産学の魅力の一つは、不動産と法律が密接に関係していることを学べることである。法律の解釈だけではなく、現実の不動産が抱える問題に対し、法的にどのような対処できるかという点をも考えることができるのが、私にとっては魅力的である。
さらに、不動産に関する社会問題に対処すべきときに、法改正に至ることもある。その例として管理不全土地・建物管理制度があげられる。今回は、2023年の民法改正で制定された管理不全土地・建物管理制度について深掘りしていきたいと思う。
管理不全土地・建物管理制度とは、所有者による土地または建物の管理が不適当であるため、他人の権利・法的利益が侵害され、またはそのおそれがあり、土地・建物の管理状況などに照らして管理人による管理の必要性が認められる場合には、利害関係人の申し立てにより、裁判所が管理人による管理を命ずることができる制度である。
























