不動産取引現場での意外な誤解 売買編227 「仮登記」は登記済証(識別情報)なしでできる?
住宅新報 2024年11月19日 号 17面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.2号仮登記がされた物件がいわゆる「地上げ物件」として市場に出回る理由の1つに仮登記が簡単にできることを挙げる声もありますが、本当でしょうか。
A.本当です。「仮登記」を申請する場合の登記免許税が安いのと、登記済証(登記識別情報)が必要ないほか、印鑑証明書もいったん提出すれば何カ月経っても新しいものに切り替える必要がないからです(不動産登記令7条(1)六・別表68項添付情報ロ)。
Q.それで、金融業界などで「抵当権」の仮登記などが多用されるのですね。























