廣田 信子の紙上ブログ No.441 マンション管理応援歌 管理業者管理者方式について法制化進む
住宅新報 2024年11月19日 号 5面

管理会社が管理者になる管理業者管理者方式の新築マンションでの予備認定については438号に記載した通り、マンション管理センターが見直しを行いました。そして、予備認定基準の具体的な運用を示した「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」が10月31日に公表されました。これで具体的に新築マンションの認定は区分所有者の立場に一歩近づきます。更に、報道によると、国土交通省は「適正な運営を法制度上担保する観点」から、一定の実効力を持たせるためにマンション管理適正化法を改正し、有識者会議を設け詳細な運用について検討するとしています。
区分所有者保護の観点
管理業者が管理者になったときの信義則、利益相反行為の禁止、報告義務のような趣旨のことをイメージしているとのことです。法律論的にどれが法制化できるか今後調整していくところであり、違反があった場合に監督処分や罰則対象にするかは、これから調整する。「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」作成の議論の中で、「なるべく実効性が図られるように法制化すべきではないか」といった意見があったことを踏まえ、マンション管理センター等に寄せられる相談による区分所有者の保護を図る観点で検討すると言います。






















