不動産取引現場での意外な誤解 売買編226 「2号仮登記」付物件を売買する際の注意点は?
住宅新報 2024年11月12日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回は、不動産登記法105条2号のいわゆる「2号仮登記」が2種類ある(請求権2号仮登記と条件付2号仮登記)ことや、その基本的な違いを聞きました。
A.前者は、将来権利変動を生じさせる「請求権」が生じた場合にその登記順位を保全するために行う仮登記で、後者は、将来権利変動を生じさせる「条件」が設定されている場合にその条件成就に伴う登記順位を保全するために行う仮登記のことです。
つまり、いずれも将来の権利変動に伴う登記順位を保全するための仮登記がされているということですから、既にその物件について、売買か売買予約などの契約行為があったということです。したがって、そのような物件は、その「仮登記」が付いたままの状態でほかに転売することができますので(民法561条)、このような物件が、そのままの状態で一般の取引物件あるいは「地上げ物件」として市場に出てくることもあるわけです。その典型的な例が、10数年前に発生した地面師による「地上げ物件の転売」です。























