不動産取引現場での意外な誤解 売買編225 仮登記、保全仮登記とはどういうものか?
住宅新報 2024年11月5日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回、抵当権の「保全仮登記」という用語が出てきましたが、これは一般に使われている抵当権の「仮登記」と同じものなのでしょうか。
A.基本的には同じものです。抵当権の設定は、一般に債務者が所有する不動産について、債務者が債権者の権利行使を担保するために行うもので、その登記権利者(債権者)を抵当権者、登記義務者(債務者)を抵当権設定者と呼んでいます。
この抵当権設定契約は、通常当事者間に金銭消費貸借契約などの債権債務が発生したときに締結しますので、その時点で抵当権の設定登記の申請が行われるのですが、ケースによっては、その実際の融資を後日に行うということで、当日は、抵当権設定の予約をし、後日行う抵当権の登記順位をあらかじめ確保しておくということがあります。このような登記順位保全のための仮登記のことを「保全仮登記」と呼んでいます。























