廣田 信子の紙上ブログ No.438 マンション管理応援歌 予備認定制度の基準が見直しに
住宅新報 2024年10月29日 号 5面

新築マンションの管理業者管理者方式が、問題を含んだまま予備認定されているケースがあること等に関して、10月11日に、マンション管理センターが基準の見直しを行いました。
マンション管理センターは、国土交通省の協力の下に、「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会」を設置し、予備認定制度の基準の見直しについて検討を行ってきました。提言を受け、見直しを行うものです。予備認定とは、新築マンションの分譲業者等が作成した適切な原始管理規約案や長期修繕計画案をマンション管理センターが認定する制度です。
以下5項目が追加されました。(1)総会で管理者が選任されること及び管理者の任期(2年以内)が定められていること。(2)総会で監事が選任されること及び監事の任期(2年以内)が定められていること。(3)管理者及び監事の利益相反取引の防止規定(ただし、理事会のない外部管理者方式の場合、「理事会」は「総会」に、「役員」は「管理者又は監事」に修正)が定められていること。(4)組合員の総会招集権が標準管理規約と同一の条件(組合員数又は議決権数の要件については5分の1より少ない数を含む。)の組合員によることが明記されており、かつ、組合員による総会招集を実質的に困難にする可能性のある要件(例:印鑑証明書の提出等)の規定がないこと。(5)標準管理規約で総会議決事項とされているすべての事項が総会の議決事項となっていること。






















