区分所有法改正の影響 ~マンション再生はどうなるか~ 旭化成不レジマンション建替え研究所 大木祐悟 第5回 被災マンションの復興 全部滅失した場合の規定新設
住宅新報 2024年3月19日 号 4面
区分所有法改正案では、マンションが被災したときの復旧の手続きについても言及されています。具体的には、マンションが全部滅失したときの規定が新設されたことに加えて、大規模一部滅失したときの復旧の規定が緩和されています。以下、これらの概要について見てみましょう。
全部滅失したとき
区分所有法は、区分所有建物とその附属施設及び土地を管理する法律ですから、そもそも区分所有建物が全部滅失してしまうと区分所有法の適用対象ではなくなります。そのため、政令で指定された災害で建物が全部滅失したときは、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(以下「被災マンション法」)において、再建や敷地売却等をすることができるようになっています(なお、政令の指定がないときは民法の規定で対応せざるを得なくなります。)。






















